SABO NEWS LETTER
第17号
1999/7/12
4.全国治水砂防協会の定款改正について
本協会の定款改正につきましては第62回通常総会において承認され、建設大臣へ認可申請を行っておりましたが、去る6月24日認可書が交付され、同日付で施行されました。 以下、改正の概要と組織概要をお知らせいたします。 定款改正の概要 1.重要な改正点 @ 第1章 総則 協会が実施する事業を具体的に明記した。 A 第2章 会員 会員の入退会、除名等の具体的な規定を行った。 B 第3章 役員 役員数(理事24名以上30名以内、評議員40名以上50名以内。)の規定整備を行い、役員の職務権限と責任を明確にし、適切な業務執行体制を確保するため、理事長を新設した。なお、評議員と理事は互いに分離・独立させた。(重複就任は行わないこととした。) C 第4章 総会, 第5章 理事会, 第6章 評議員会, 第7章 参与会 会議の種類とそれぞれの構成、権能、開催、召集、議長、定足数(3分の1から2分の1へ)等の規定を明記した。 また評議員と理事を分離、独立させたことにより、それぞれの権能を整理した。 D 第8章 委員会, 第9章 財産及び会計, 第10章 事務局,第11章 定款の変更及び解散, 第12章 補則 委員会、財産の構成・管理,暫定予算,長期借入金,事務局、定款の変更及び解散などに関する事項等を明記した 組織図 平成11年7月1日現在 理事 24名以上30名以内(うち1名会長、3名以内副会長、1名理事長、1名常務理事) 監事 2名または3名(うち1名常任監事) 評議員 40名以上50名以内
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