LAST UPDADE 2005/7/1

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の改正
(平成17年5月2日公布、同年7月1日施行)
                                   
                                
 (傍線部分は改正部分)
改 正 後 改 正 前
 (警戒避難体制の整備等)
第七条  市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の長。以下同じ。)は、警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による市町村地域防災計画をいう。)において、当該警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発令及び伝達、避難、救助その他当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めるものとする。


  市町村防災会議は、警戒区域内に主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設がある場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう前項の土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法を定めるものとする。

  警戒区域をその区域に含む市町村の長は、第一項に規定する市町村地域防災計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。  
 (警戒避難体制の整備等)
第七条  市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の長)は、警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による市町村地域防災計画をいう。)において、当該警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発令及び伝達、避難、救助その他当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めるものとする。








  警戒区域をその区域に含む市町村の長は、前項に規定する市町村地域防災計画に基づき、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項その他警戒区域における円滑な
警戒避難が行われるために必要な事項について住民に周知させるよう努めるものとする。