(社)全国治水砂防協会 2011/2/24 UPDATE |
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の改正 |
(平成22年11月25日公布、平成23年5月1日施行) |
(傍線部分は改正部分) | ||||
改 正 後 | 改 正 前 | |||
第一章〜第四章 (略) |
第一章〜第四章 (略) |
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第五章 緊急調査及び土砂災害緊急情報(第二十六条―第二十九条) | ||||
第六章 雑則(第三十条―第三十二条) | 第五章 雑則(第二十六条―第二十八条) | |||
第七章 罰則(第三十三条―第三十七条) | 第六章 罰則(第二十九条―第三十三条) | |||
附則 | 附則 | |||
(目的) 第一条 この法律は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制限し、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めるほか、重大な土砂災害の急迫した危険がある場合において避難に資する情報を提供すること等により、土砂災害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。 |
(目的) 第一条 この法律は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めること等により、土砂災害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。 |
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(定義) 第二条 この法律において、「土砂災害」とは、急傾斜地の崩壊(傾斜度が三十度以上である土地が崩壊する自然現象をいう。)、土石流(山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象をいう。第二十六条第一項において同じ。)若しくは地滑り(土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象をいう。同項において同じ。)(以下「急傾斜地の崩壊等」と総称する。)又は河道閉塞による湛水(土石等が河道を閉塞したことによって水がたまる自然現象をいう。第六条第一項及び第二十六条第一項において同じ。)を発生原因として国民の生命又は身体に生ずる被害をいう。 |
(定義) 第二条 この法律において、「土砂災害」とは、急傾斜地の崩壊(傾斜度が三十度以上である土地が崩壊する自然現象をいう。)、土石流(山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象をいう。)又は地滑り(土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象をいう。)(以下「急傾斜地の崩壊等」と総称する。)を発生原因として国民の生命又は身体に生ずる被害をいう。 |
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(土砂災害防止対策基本指針) 第三条 国土交通大臣は、土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 |
(土砂災害防止対策基本指針) 第三条 国土交通大臣は、土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 |
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2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 | 2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 | |||
一〜四 (略) | 一〜四 (略) | |||
五 第二十六条第一項及び第二十七条第一項の緊急調査の実施並びに第二十九条第一項の規定による土砂災害緊急情報の通知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項 | ||||
3〜5 (略) | 3〜5 (略) | |||
(土砂災害警戒区域) 第六条 都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害(河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。以下この章及び次章において同じ。)を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害警戒区域(以下「警戒区域」という。)として指定することができる。 |
(土砂災害警戒区域) 第六条 都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害警戒区域(以下「警戒区域」という。)として指定することができる。 |
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2〜6 (略) | 2〜6 (略) | |||
第五章 緊急調査及び土砂災害緊急情報 | (新設) | |||
(都道府県知事が行う緊急調査) 第二十六条 都道府県知事は、土石流、地滑り又は河道閉塞による湛水を発生原因とする重大な土砂災害の急迫した危険が予想されるものとして政令で定める状況があると認めるときは、基本指針に基づき、これらの自然現象を発生原因とする重大な土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかにするため必要な調査(以下「緊急調査」という。)を行うものとする。ただし、次条第一項の規定により国土交通大臣が緊急調査を行う場合は、この限りでない。 |
(新設) | |||
2 都道府県知事は、緊急調査の結果、基本指針に基づき、前項の重大な土砂災害の危険がないと認めるとき、又はその危険が急迫したものでないと認めるときは、当該緊急調査を終了することができる。 | ||||
(国土交通大臣が行う緊急調査) 第二十七条 国土交通大臣は、前条第一項の政令で定める状況があると認める場合であって、当該土砂災害の発生原因である自然現象が緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要するものとして政令で定めるものであるときは、基本指針に基づき、緊急調査を行うものとする。 |
(新設) | |||
2 国土交通大臣は、前項の規定により緊急調査を行おうとするときは、あらかじめ、緊急調査を行おうとする土地の区域を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。次項において準用する前条第二項の規定により緊急調査を終了しようとするときも、同様とする。 | ||||
3 前条第二項の規定は、国土交通大臣が行う緊急調査について準用する。 | ||||
(緊急調査のための土地の立入り等) 第二十八条 都道府県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じた者若しくは委任した者は、緊急調査のためにやむを得ない必要があるときは、これらの必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用することができる。 |
(新設) | |||
2 第五条(第一項及び第四項を除く。)の規定は、前項の規定による立入り及び一時使用について準用する。この場合において、同条第八項から第十項までの規定中「都道府県」とあるのは、「都道府県又は国」と読み替えるものとする。 | ||||
(土砂災害緊急情報の通知および周知等) 第二十九条 都道府県知事又は国土交通大臣は、緊急調査の結果、基本指針に基づき、第二十六条第一項に規定する自然現象の発生により一定の土地の区域において重大な土砂災害の急迫した危険があると認めるとき、又は当該土砂災害が想定される土地の区域若しくは時期が明らかに変化したと認めるときは、災害対策基本法第六十条第一項及び第五項の規定による避難のための立退きの勧告又は指示の判断に資するため、当該緊急調査により得られた当該土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報(次項において「土砂災害緊急情報」という。)を、都道府県知事にあっては関係のある市町村の長に、国土交通大臣にあっては関係のある都道府県及び市町村の長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を講じなければならない。 |
(新設) | |||
2 都道府県知事又は国土交通大臣は、土砂災害緊急情報のほか、緊急調査により得られた情報を、都道府県知事にあっては関係のある市町村の長に、国土交通大臣にあっては関係のある都道府県及び市町村の長に随時提供するよう努めるものとする。 | ||||
第六章 雑則 | 第五章 雑則 | |||
第三十条 (略) 第三十一条 (略) 第三十二条 (略) |
第二十六条 (略) 第二十七条 (略) 第二十八条 (略) |
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第七章 罰則 | 第六章 罰則 | |||
第三十三条 (略) | 第二十九条 (略) | |||
第三十四条 次の各号のいずれかに該当するものは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 | 第三十条 次の各号のいずれかに該当するものは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 | |||
一 第五条第七項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者 | 一 第五条第七項の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者 | |||
二 (略) | 二 (略) | |||
第三十五条 (略) | 第三十一条 (略) | |||
第三十六条 (略) | 第三十二条 (略) | |||
第三十七条 (略) | 第三十三条 (略) | |||
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