平成12年度予算 概算要求(砂防関連)について


新規事項  総合的な土砂災害対策の実施

1.再度災害防止対策特別緊急事項(砂防再特・地すべり再特)の創設

土砂災害発生箇所の応急的対策のみならず、周辺地域を含めた対策の集中的・重点的実施により、甚大な土砂災害が発生した地域の再度災害防止対策を実施


対象地区
 土石流、地すべり等により人的被害、家屋被害等が発生した箇所のうち災害関連緊急事業と合わせて、再度災害防止のため、一定計画に基づき砂防設備、地すべり防止施設を整備する必要のある地区


事業内容
 被害をもたらした同規模の土石流、地すべりが再び発生した場合でも災害を防止できる施設整備を実施


科目及び補助率等
 (目)砂防再度災害防止対策特別緊急事業費補助を創設
 【補助率:5.5/10】

 (目)地すべり再度災害防止対策特別緊急事業費補助を創設
 【補助率:渓流に係る分 5.5/10,その他の分 1/2】

【砂防再度災害防止対策特別緊急事業[砂防再特]】



【地すべり再度災害防止対策特別緊急事業[地すべり再特]】








2.災害関連急傾斜地崩壊対策特別事業(がけ特)の創設


災害関連緊急事業の効果を確保し再度災害の防止を図るため、がけ崩れ発生箇所の応急的対策と一体的に、不安定化している隣接斜面の対策を実施


対象地区
 がけ崩れ災害が集中的に発生した一連の地域のうち、一定期間内に緊急に実施することが必要な整備事業費の合計額が一定の水準以上となるもの。


事業内容
 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の実施箇所に隣接したぜい弱斜面において、崩壊防止工事を一定期間内に災害関係費により実施。


科目及び補助率
 (目)災害関連緊急砂防等事業費補助の下に
 (目細)災害関連急傾斜地崩壊対策特別事業費補助を創設 【補助率: 1/2】








3.急傾斜地崩壊対策事業の採択基準の拡充


 近年の急増する災害弱者(高齢者等)の被災に鑑み、災害弱者関連施設の収容人員等を人家戸数に換算することにより急傾斜地崩壊対策事業の採択基準を拡充し、避難の困難な災害弱者関連施設を保全する急傾斜地崩壊対策を緊急的に実施

換算基準 収容人員等3人を人家1戸に換算                






4.土砂災害緩衝樹林帯の整備


  危険な斜面や谷の出口において、緩衝樹林帯の整備をモデル的に展開することにより、崩壊土砂や流出土砂による被害を防止するとともに、危険な地域における家屋の建築を抑制


実施地区
 都市及び都市近郊等において、土砂災害緩衝樹林帯に係る整備計画を策定して実施








5.土砂災害情報相互通報システム整備事業の創設


 平常時から災害時を通じて、土砂災害関連情報を住民と行政機関が相互通報するシステムを整備



事業内容
1) 土砂災害危険区域図等の作成・配布(ダイレクトメール、各戸配布物「土砂災害の備え」、簡易雨量計の配布等)
2) 土砂災害危険区域内の住民等への土砂災害情報提供システムの整備
3) 土砂災害110番の設置
4) 土砂災害危険区域の点検、パトロールの強化 等

科目及び補助率等
(目細)通常砂防事業費補助の下に
 (事項)土砂災害情報相互通報システム整備事業を創設
    【補助率:1/2】
(目細)地すべり対策事業費補助の下に
 (事項)土砂災害情報相互通報システム整備事業を創設
    【補助率:1/2】
(目細)急傾斜地崩壊対策事業費補助の下に
 (事項)土砂災害情報相互通報システム整備事業を創設
    【補助率:1/2】

【住民と行政との土砂災害情報相互通報システムの整備】





 
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