1.国会での審議 |
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本法律については、3月14日に閣議決定され、翌日国会に送付されました。
その後、4月17日に参議院の災害対策特別委員会、翌18日に参議院本会議でいずれも全会一致で可決され、4月26日に衆議院の建設委員会、翌27日に衆議院本会議で同じく全会一致で可決、成立いたしました。
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2.法律の概要 |
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既存の事業関連諸制度と相まって総合的な土砂災害対策を講じるため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策に関する新たな法制度を講じる。
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2.今後の予定 |
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本法律は、平成13年4月1日に施行予定です。また、法律に関する政令や省令を今後作成していくことになります。法律を具体化するための基準等を政令等として定めていくこととなります。策定にあたっては、皆様の意見を聴きながら、検討を深めていきたいと思っておりますので、御意見等をお寄せください。
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(上記に関するお問合せは、建設省砂防部傾斜地保全課まで) |